地域包括支援センター

介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関で、少子高齢化対策として地域内で高齢者を支える地域包括ケアシステムです。

 

高齢者の暮らしを地域でサポートするための拠点として、自治体などにより設置されています。

主な業務は以下の通りです。

1.介護予防ケアマネジメント
2.総合相談
3.権利擁護
4.包括的・継続的ケアマネジメント

 

利用方法

包括支援センターは原則として1つの市区町村に1つは設置されていますので、市町村の介護保険担当窓口に問い合わせたりネットで検索します。

対象地域に住んでいる65歳以上の高齢者やその支援のための活動に関わっている方が利用できますが、親が支援対象者の場合は、親の住んでいる地区の地域包括支援センターに相談します。

 

地域の高齢者の総合的な相談業務

主任ケアマネージャ、保健師、社会福祉士が連携をとり利用者の相談にのります。

相談は無料です。 主な業務業務は

1.介護予防ケアマネジメント
2.総合相談
3.権利擁護
4.包括的・継続的ケアマネジメント

介護にかかわる専門の職員の役割

主任ケアマネジャー :  介護全般、ケアマネ支援、相談、困難事例、虐待問題、サービス事業者連携、事業者の質の向上など

保健師 :  健康、医療、介護予防、地域支援事業、虐待問題など

社会福祉士 :  介護や生活支援、困難事例、虐待問題、成年後見制度の利用 など